小規模企業共済契約者を対象とした「災害時貸付」実施に伴う「被災証明願」の発行について
(独)中小企業基盤整備機構では令和4年7月14日からの大雨により災害救助法の適用を受けた地域(大崎市、宮城郡松島町)の小規模共済契約者の皆様を対象として、「災害時貸付(原則として即日かつ低利でお借入れ可能)」を適用することになりました。
本会では、「災害時貸付」を受けるにあたって必要となる「被災証明願」を発行いたしますので、ご希望の方は下記担当までご連絡下さい。
問合せ先:宮城県中小企業団体中央会 運営支援部 担当 佐野
TEL:022-222-5560
中小機構「災害時貸付」について(概要等は以下ページからご確認ください)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/ki772s0000006xw1.html
※行政が発行する「罹災証明書」又は「被災証明書」をお持ちの場合には、「被災証明願」は必要ありません