宮城県中小企業団体中央会 MIYAGIKEN FEDERATION OF SMALL BUSINESS ASSOCIATIONS

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【助成金】令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置について

【令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置について】 【概  要】 厚生労働省職業安定局雇用開発企画課では、令和6年能登半島地震の発生に伴う経済上の理由により 雇用調整を余儀なくされた事業主を対象として、特例措置を実施しています。 【対象要件/対象経費】 地震に伴う経済上の理由により、休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行う事業主が対象です。 休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、 (1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。 (2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 (3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 (4)計画届の事後提出を可能とします。 詳細は以下URLをご確認下さい。 【URL】 ▼厚生労働省HP ▼別添1:令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置 ▼別添2:雇用関係助成金ポータルで雇用調整助成金の受付を開始しました! ▼別添3:雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムによる受付終了リーフレット 【お問い合わせ先】 団体名:厚生労働省 職業安定局雇用開発企画課 課長:佐々木 菜々子 課長補佐:伊藤 宏之 TEL:03 (5253) 1111(5330)

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